概要は以下の通りです。
後見サービスを受けるご本人(例:70歳 父)と、後見人を引き受ける人(例:35歳 長男)との間で「任意後見契約」を結びます。
下の点にご留意ください。
主として任意後見受任者が以下の手続きを取ります。
手続場所は住所地に近い公証役場です。
公証役場へ出向くことが困難な場合には、公証人に出張を依頼できます。
用意する書類等は以下の通りです。
ご本人の | ||
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戸籍抄本 | 1通 | 本籍地の市区役所で入手 |
住民票 | 1通 | 住所地の市区役所で入手 |
印鑑証明書 | 1通 | 同上 |
後見人を引受ける人の | ||
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住民票 | 1通 | 住所地の市区役所で入手 |
印鑑証明書 | 1通 | 同上 |
後見人の報酬額は、ご本人(委任者)と後見人を引受ける人(受任者)との間で、自由に取り決めをすることができます。
上限額や下限額はありません。
※報酬の有無と報酬額は、必ず任意後見契約書に明記します。
※専門職などの第三者に後見人に依頼する場合は、事前にそれぞれの報酬規定を確認しておく必要があります。(報酬の月額は3万円前後)
法定後見人の場合と同様に、発生した交通費その他の実費が請求されます。
任意後見契約では、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されるため、その報酬も発生します。
(月額1万円~2万円前後)