後見人は、第一の責務として、ご本人の意思・判断を尊重しなければなりません。
任意後見人は、任意後見契約書に記載の代理権を行使する際にも、ご本人の意思に配慮した対応を行わなければなりません。
ご本人の意思を尊重する義務については、法律で以下のように定められています。
任意後見人は、「任意後見人の事務」を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
後見人は「代理権」「同意権」「取消権」など、与えられた権限を適切に使ってご本人の生活を支えますが、その役割を果たす上で、以下の義務はしっかりと果たさなければなりません。
任意後見人も法定後見の後見人と同様に、以下のような事項については後見人がご本人に代わって意思決定をしたり、代理をしたりすることはできません。