成年後見制度について
成年後見制度の概要
成年後見制度
成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」という二つの異なる仕組みで成り立っています。
この二つの仕組みは2000年4月から始まっています。
法定後見
認知症などで既に判断力が不十分となった人について、家庭裁判所が適切な保護者を選任する制度で、本人の判断力の程度により、「後見人」「保佐人」「補助人」が付けられます。「後見人」の場合には、本人に代わって本人の財産管理や生活に必要なすべての契約行為(介護サービス、施設への入居契約などを含む)を行います。
また、後見人は本人の財産や生活全般を守る義務を負っており、ご本人が不当な売買契約に関わってしまった場合などには、その契約を取り消す法律上の権利も与えられています。
任意後見
正常な判断力がある間に、本人が自由意志で選んだ後見人との間で、公正証書による「任意後見契約」結んでおきます。判断能力が不十分(認知症等)になった時には、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下で、任意後見人が本人に代わって財産管理や生活上必要な契約など行います。
※任意後見契約で後見人を引受けた人を「任意後見受任者」と呼び、その人に「任意後見監督人」が付けられた後は「任意後見人」という名称に代わります。
※任意後見人にはご本人が行った売買契約を取消す権限はありません。
いずれにおいても、後見人は本人の意思を最大限に尊重し、心身の状況や生活の状況に配慮しながら普通の生活が維持できるように、本人のために最善の努力をするよう義務付けられています。したがって後見人はその与えられた権限を活用し、また、本人との緊密な連絡を保ちながら、判断力の低下した高齢者などを事故や犯罪などから守り、安心して生活できる環境を維持していく役割を果たします。