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成年後見制度について

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成年後見制度について

後見人の責務

ご本人の残存能力の尊重義務

後見人は、第一の責務として、ご本人の意思・判断を尊重しなければなりません。
任意後見人は、任意後見契約書に記載の代理権を行使する際にも、ご本人の意思に配慮した対応を行わなければなりません。

ご本人の意思を尊重する義務については、法律で以下のように定められています。

任意後見契約に関する法律 第6条(本人の意思の尊重など)
任意後見人は、「任意後見人の事務」を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

権限の適正な行使

後見人は「代理権」「同意権」「取消権」など、与えられた権限を適切に使ってご本人の生活を支えますが、その役割を果たす上で、以下の義務はしっかりと果たさなければなりません。
※任意後見人には「取消権」はありません。

  • ご本人の意思を尊重し、適切な生活支援と財産管理を行うこと
  • 任意後見監督人とよく相談し、その指導に沿って後見事務を行うこと
  • 任意後見人として行った仕事や財産の管理状況について、後見監督人に適切な報告書を提出すること

後見人の権限の及ばない領域

任意後見人も法定後見の後見人と同様に、以下のような事項については後見人がご本人に代わって意思決定をしたり、代理をしたりすることはできません。

  • 手術を受けること、臓器移植や延命治療を行うこと
  • 婚姻や養子縁組をすること
  • 遺言を作成すること